条文くん法令検索 AIに質問する

法務総合研究所組織規則 第十五条 (国際連合研修協力部の所掌事務)

平成十三年法務省令第七号府省令
(国際連合研修協力部の所掌事務)

第十五条

国際連合研修協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務総合研究所組織規則第十五条(国際連合研修協力部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(研修第三部の所掌事務) 法務総合研究所組織規則 目次 第十六条(国際協力部の所掌事務) →