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法務総合研究所組織規則 第十四条 (研修第三部の所掌事務)

平成十三年法務省令第七号府省令
(研修第三部の所掌事務)

第十四条

研修第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法務局及び地方法務局の職員に対する研修を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。

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