(研修第二部の所掌事務) 第十三条 研修第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。一検事、副検事、検察事務官及び保護の事務に従事する職員に対する研修を行うこと。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗