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法務総合研究所組織規則 第四条 (総務企画部の所掌事務)

平成十三年法務省令第七号府省令
(総務企画部の所掌事務)

第四条

総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 法務総合研究所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  4. 法務総合研究所の所掌に係る予算及び会計に関すること。
  5. 法務総合研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  6. 法務総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  7. 法務総合研究所の所掌事務に関する重要事項その他所長の特に命ずる事項についての企画及び立案に関すること。
  8. 法務総合研究所の所掌事務に関する統計及び調査資料の作成、頒布又は刊行に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。
  11. 十一
    研究部が行う調査及び研究と法務省の内部部局及び出入国在留管理庁(以下「内部部局等」という。)が所掌する事務との連絡調整その他の法務に関する調査及び研究の実施上必要な事務に関すること。
  12. 十二
    研修第一部、研修第二部及び研修第三部が行う研修と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務省の職員(矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。)に対して行う職務上必要な研修の実施上必要な事務に関すること。
  13. 十三
    国際連合研修協力部が行う研修、研究及び調査と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査の実施上必要な事務に関すること。
  14. 十四
    国際協力部が行う国際協力と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力の実施上必要な事務に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、法務総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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