条文くん法令検索 AIに質問する

法務総合研究所組織規則 第五条 (総務企画部に置く課等)

平成十三年法務省令第七号府省令
(総務企画部に置く課等)

第五条

総務企画部に、次の二課並びに首席研究調査官、首席研修専門官及び首席国際専門官それぞれ一人を置く。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務総合研究所組織規則第五条(総務企画部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第四条(総務企画部の所掌事務) 法務総合研究所組織規則 目次 第六条(総務課の所掌事務) →