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法務総合研究所組織規則 第六条 (総務課の所掌事務)

平成十三年法務省令第七号府省令
(総務課の所掌事務)

第六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 法務総合研究所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  4. 法務総合研究所の所掌に係る予算及び会計に関すること。
  5. 法務総合研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、法務総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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