条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務総合研究所組織規則
› 第三条
法務総合研究所組織規則 第三条 (法務総合研究所に置く部)
平成十三年法務省令第七号
府省令
(法務総合研究所に置く部)
第三条
法務総合研究所に、次の七部を置く。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務総合研究所組織規則第三条(法務総合研究所に置く部)について教えてください」と聞く
← 第二条(所長)
法務総合研究所組織規則 目次
第四条(総務企画部の所掌事務) →