(部長) 第十八条 各部の部長は、研究官又は教官のうちから法務大臣が任命する。2所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ所長の指定する部長がその職務を代行する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗