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法務総合研究所組織規則 第十八条 (部長)

平成十三年法務省令第七号府省令
(部長)

第十八条

各部の部長は、研究官又は教官のうちから法務大臣が任命する。

2所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ所長の指定する部長がその職務を代行する。

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