条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第六条 (調査)

平成十二年人事院規則二二―二規則
(調査)

第六条

審査会は、法第十七条第一項の規定により、事情聴取、資料の提出要求、鑑定依頼その他の調査を行うことができる。

2各省各庁の長等(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。以下同じ。)は、法第十七条第一項の規定により審査会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、その者が審査会による調査に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第六条(調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(審査会による調査から任命権者による調査への移行) 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 目次 第七条 →