(退職に係る処分に関する協議)
第三条
任命権者は、職員(倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)に倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があると思料する場合において、当該職員に対し退職に係る処分を行おうとするとき(倫理法第二十八条第四項本文に定める場合を除く。)は、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。
任命権者は、職員(倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)に倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があると思料する場合において、当該職員に対し退職に係る処分を行おうとするとき(倫理法第二十八条第四項本文に定める場合を除く。)は、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。