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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第四条 (共同調査)

平成十二年人事院規則二二―二規則
(共同調査)

第四条

審査会は、倫理法第二十五条の規定により任命権者と共同して調査を実施するときは、任命権者と協議の上、共同して調査を開始する時期、調査の態様その他共同調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

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