(審査会による調査から任命権者による調査への移行)
第五条
審査会は、倫理法第二十八条第一項の調査を開始した後において、任命権者の意見を聴取した上、任命権者に調査を委ねることが適当であると認めるときは、同法第二十四条の規定により任命権者に対して調査を行うよう求めることができる。この場合において、任命権者が当該調査を開始したときは、同法第二十八条第一項の調査を中止するものとする。
審査会は、倫理法第二十八条第一項の調査を開始した後において、任命権者の意見を聴取した上、任命権者に調査を委ねることが適当であると認めるときは、同法第二十四条の規定により任命権者に対して調査を行うよう求めることができる。この場合において、任命権者が当該調査を開始したときは、同法第二十八条第一項の調査を中止するものとする。