条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第二条 (任命権者の報告等)

平成十二年人事院規則二二―二規則
(任命権者の報告等)

第二条

任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)が定めるところにより、倫理法又は同法に基づく命令に違反する疑いのある行為の存在に関する文書の写しその他の必要な資料を添え、書面により行うものとする。

  1. 倫理法第二十二条の報告
  2. 倫理法第二十三条第一項の通知
  3. 倫理法第二十三条第二項の報告
  4. 倫理法第二十三条第三項の報告
  5. 倫理法第二十六条の承認の申請
  6. 倫理法第二十八条第一項の規定により求められた意見の表明
  7. 倫理法第二十八条第四項の規定による協議の申出
  8. 倫理法第二十九条第二項の報告

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第二条(任命権者の報告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 目次 第三条(退職に係る処分に関する協議) →