(任命権者の報告等)
第二条
任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)が定めるところにより、倫理法又は同法に基づく命令に違反する疑いのある行為の存在に関する文書の写しその他の必要な資料を添え、書面により行うものとする。
- 一倫理法第二十二条の報告
- 二倫理法第二十三条第一項の通知
- 三倫理法第二十三条第二項の報告
- 四倫理法第二十三条第三項の報告
- 五倫理法第二十六条の承認の申請
- 六倫理法第二十八条第一項の規定により求められた意見の表明
- 七倫理法第二十八条第四項の規定による協議の申出
- 八倫理法第二十九条第二項の報告