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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第一条 (趣旨)

平成十二年人事院規則二二―二規則
(趣旨)

第一条

この規則は、倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)の違反に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 目次 第二条(任命権者の報告等) →