(趣旨)
第一条
この規則は、倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)の違反に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)の違反に係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。