第七条 審査会は、法第十七条第二項の規定により証人を呼び出すときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。一証人の氏名、住所及び官職又は職業二出頭すべき日時及び場所三証言を求めようとする事項四正当な理由がなくて出頭しなかった場合又は虚偽の陳述をした場合の法律上の制裁 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗