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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第七条

平成十二年人事院規則二二―二規則

第七条

審査会は、法第十七条第二項の規定により証人を呼び出すときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。

  1. 証人の氏名、住所及び官職又は職業
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 証言を求めようとする事項
  4. 正当な理由がなくて出頭しなかった場合又は虚偽の陳述をした場合の法律上の制裁

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