第八条
審査会は、法第十七条第二項の規定により文書又はその写しの提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した文書等提出要求書によらなければならない。
- 一相手方の氏名又は名称及び住所
- 二文書等の名称その他の提出を要求する文書等を特定するに足りる事項
- 三提出期限及び提出すべき場所
- 四正当な理由がなくて提出しない場合又は虚偽の事項を記載した文書若しくは写しを提出した場合の法律上の制裁
審査会は、法第十七条第二項の規定により文書又はその写しの提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した文書等提出要求書によらなければならない。