第九条
審査会は、法第十七条第三項の規定により調査の対象である職員に出頭を求めて質問するときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。
- 一当該職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
- 二出頭すべき日時及び場所
- 三陳述を求めようとする事項
2各省各庁の長等は、法第十七条第三項の規定により審査会から出頭を求められた職員が請求した場合には、その者が出頭し質問に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
審査会は、法第十七条第三項の規定により調査の対象である職員に出頭を求めて質問するときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。
2各省各庁の長等は、法第十七条第三項の規定により審査会から出頭を求められた職員が請求した場合には、その者が出頭し質問に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。