条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第九条

平成十二年人事院規則二二―二規則

第九条

審査会は、法第十七条第三項の規定により調査の対象である職員に出頭を求めて質問するときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によらなければならない。

  1. 当該職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 陳述を求めようとする事項

2各省各庁の長等は、法第十七条第三項の規定により審査会から出頭を求められた職員が請求した場合には、その者が出頭し質問に応ずるため必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)第九条について教えてください」と聞く
← 第八条 人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 目次 第十条(調査員による調査) →