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人事院規則二二―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) 第十条 (調査員による調査)

平成十二年人事院規則二二―二規則
(調査員による調査)

第十条

審査会は、法第十七条第一項の規定により、国家公務員倫理審査会事務局の職員のうちから指名した調査員に、法第十七条第三項の立入検査及び第六条から第八条までの調査を行わせることができる。

2審査会は、調査員に対し、別記様式の調査員証を発行し、交付しなければならない。

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