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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)
平成十二年人事院規則一四―二一
規則
· 条文 14 件 ·
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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(報告等)
第三条
(職務遂行上適当でないと認める基準等)
第三条の二
(報告を徴する権限の委任等)
第四条
(審査請求)
第五条
(職務遂行上適当でないと認められた場合の措置等)
第六条
(措置を講じた職員の報告等)
第七条
(人事院の確認通知)
第八条
(職務遂行上適当でないと認められなかった職員等の報告等)
第九条
(経営に参加し得る地位の変更の場合の報告)
第十条
(報告又は資料の請求等)
第十一条
(雑則)
第十五条
(雑則)
第二十五条
(雑則)