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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)
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人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第十一条 (雑則)
平成十二年人事院規則一四―二一
規則
(雑則)
第十一条
株式所有状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
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