(趣旨)
第一条
この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第百三条第三項の規定による報告の徴収、同条第四項の規定による通知、同条第五項及び第六項の規定による審査請求並びに同条第七項の規定による措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第百三条第三項の規定による報告の徴収、同条第四項の規定による通知、同条第五項及び第六項の規定による審査請求並びに同条第七項の規定による措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。