(報告を徴する権限の委任等)
第三条の二
人事院は、法第百三条第三項の規定により第二条第一項の報告を徴する権限のうち、次の各号のいずれかに該当する場合のものを、所轄庁の長等に委任する。
- 一職員が前条第一項各号のいずれにも該当しない場合
- 二
2前項の規定により人事院の権限が所轄庁の長等に委任された場合における第二条の規定の適用については、同条第一項中「という。)を経由して、人事院」とあるのは、「という。)」とし、同条第四項の規定は、適用しない。
3所轄庁の長等は、前項の規定により読み替えて適用される第二条第一項の規定による報告を受理した場合には、第一項の規定により人事院への報告を要しない報告である旨を当該報告を行った職員に対し通知するものとする。