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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二条 (引受けの許可の申請)

平成十二年厚生省・労働省令第四号府省令
(引受けの許可の申請)

第二条

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により厚生労働大臣(令別表第一厚生労働省の項事項欄に掲げる事項をその目的とし、かつ、その受益の範囲が一の都道府県労働局の管轄区域内に限られる法人にあっては当該都道府県労働局の長とする。以下同じ。)の許可を受けて信託を引き受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 設定趣意書
  2. 信託行為の内容を示す書類
  3. 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
  4. 引受け当初の信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあっては、引受け後二年間とする。)の事業計画書及び収支予算書
  5. 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
  6. 信託管理人を指定する場合は、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びにその就任の承諾を証する書類
  7. 運営委員会その他の当該信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合は、当該運営委員会等の名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
  8. 受託者となるべき者の代表者又は代理人による申請の場合は、その権限を証する書類
  9. その他厚生労働大臣が特に必要と認める書類

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