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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三条 (財産移転の報告)

平成十二年厚生省・労働省令第四号府省令
(財産移転の報告)

第三条

信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産となるべきものの移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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