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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第一条 (趣旨)

平成十二年厚生省・労働省令第四号府省令
(趣旨)

第一条

厚生労働大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(次条において「令」という。)第一条第一項に規定するものを除く。以下「信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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