(新たな信託管理人の選任の請求)
第二十四条
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
- 二新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第六号に掲げる書類
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。