第二条
令本則の表十七の項の2の下欄の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
- 一特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第四条第三項第四号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第三条第二項第一号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第四条第三項第六号の二に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合
- 二岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合
- 三危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下この号及び次号において「六年政令」という。)附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る。)平成二十一年十二月三十一日(同項第一号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年政令附則第二項第一号に規定する新基準(以下この号及び次号において「六年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年新基準に適合させるためのもの、第一条の二に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
- 四六年政令附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第二号に掲げるものに限る。)平成二十五年十二月三十一日(同項第二号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年新基準に適合させるためのもの、第一条の二に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
- 五危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号。以下この号において「十一年政令」という。)附則第二項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る。)平成二十九年三月三十一日(同項第一号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が十一年政令附則第二項に規定する新基準(以下この号において「十一年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を十一年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合