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地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第一条の三

平成十二年自治省令第五号府省令

第一条の三

令本則の表十六の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下次条及び第二条において「規則」という。)第二十条の四第二項第三号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

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