第一条の三
令本則の表十六の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下次条及び第二条において「規則」という。)第二十条の四第二項第三号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
令本則の表十六の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下次条及び第二条において「規則」という。)第二十条の四第二項第三号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。