第一条の二
令本則の表八の項の3の総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システム(以下この条において「情報提供等記録開示システム」という。)を使用する方法(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行又は令本則の表八の項の6の除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合にあっては電子情報処理組織により自動的に特定した当該戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法に限る。)とする。