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地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第一条

平成十二年自治省令第五号府省令

第一条

この省令において使用する用語は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。以下「四百五号改正政令」という。)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中規則第一条の三第七項第一号、第十一条、第十二条、第十三条の二の二、第十三条の四、第十三条の五、第十五条、第十七条第一項、第十八条、第十九条の二、第二十条の二第一項、第二十条の三、第二十条の五、第二十条の五の二、第二十条の六、第二十条の九第二号、第二十条の十、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十一条の四、第二十一条の六及び第二十二条第一項の改正規定、規則第二十二条の二の六中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改め、同条を規則第二十二条の二の八とする改正規定、規則第二十二条の二の五中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の七とする改正規定、規則第二十二条の二の四中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の六とする改正規定、規則第二十二条の二の三中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の五とする改正規定、規則第二十二条の二の二中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の四とする改正規定、規則第二十二条の二の改正規定、同条を規則第二十二条の二の三とする改正規定、規則第二十二条の次に二条を加える改正規定、規則第二十二条の三第一項、第二十二条の三の二、第二十二条の三の三、第二十二条の四、第二十二条の八、第二十二条の九、第二十二条の十、第二十四条の二の七、第二十四条の二の八及び第二十四条の九の二の改正規定並びに第三条中地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(以下「手数料省令」という。)第一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、手数料省令第二条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条四百五号改正政令附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
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