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地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第一条の四

平成十二年自治省令第五号府省令

第一条の四

令本則の表十六の項の2の下欄の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、規則第二十二条の二第一号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

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