第一条の四 令本則の表十六の項の2の下欄の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、規則第二十二条の二第一号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗