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危険物の規制に関する規則 第二十二条の二 (浮き蓋の構造)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(浮き蓋の構造)

第二十二条の二

第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

  1. 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。
    1. 厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。
    2. 告示で定める浮力を有する構造とすること。
    3. 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。
    4. ハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。
    5. 浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。
    6. 危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。
    7. 浮き蓋を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「回転止め」という。)を設けること。
    8. 浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。
    9. 回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。
    10. 浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
  2. 二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。
  3. 簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
    1. 簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。
    2. 簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。
  4. 簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。
    1. フロートチューブの長さは六メートル以下であること。
    2. フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。

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