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危険物の規制に関する規則 第二十二条の二の二 (噴き上げ防止措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(噴き上げ防止措置)

第二十二条の二の二

第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。

  1. 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
  2. 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備

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