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外務省組織令 第五十七条 (ロシア課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(ロシア課の所掌事務)

第五十七条

ロシア課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ及びロシアに関する外交政策に関すること。
  2. 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

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