(ロシア課の所掌事務) 第五十七条 ロシア課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ及びロシアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗