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外務省組織令 第七十七条の二 (国際保健戦略官の職務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(国際保健戦略官の職務)

第七十七条の二

国際保健戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
  2. 国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
    1. 社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
    2. 経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
  4. 前三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  5. 第一号から第三号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  6. 第一号から第三号までに規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

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