条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第七十七条の三 (開発協力総括官の職務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(開発協力総括官の職務)

第七十七条の三

開発協力総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
  2. 無償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 外務省の所掌に係る技術協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 外務省の所掌に係る有償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
  7. 前各号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。

e-Gov法令検索で第七十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第七十七条の三(開発協力総括官の職務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十七条の二(国際保健戦略官の職務) 外務省組織令 目次 第七十八条(国際法局に置く課等) →