(開発協力総括官の職務)
第七十七条の三
開発協力総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
- 二無償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三外務省の所掌に係る技術協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四外務省の所掌に係る有償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 六本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
- 七前各号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。