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外務省組織令 第七十七条 (国別開発協力第三課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(国別開発協力第三課の所掌事務)

第七十七条

国別開発協力第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外務省の所掌に係る欧州(アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンを除く。以下この条において同じ。)、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
  2. 欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
  3. 外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
  4. 外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
  5. 前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
  6. 欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  7. 欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  8. 欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

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