(国別開発協力第二課の所掌事務)
第七十六条
国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外務省の所掌に係る南西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
- 二前号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
- 三外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
- 四外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
- 五前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
- 六第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
- 七第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
- 八第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。