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外務省組織令 第五十七条の二 (欧州経済戦略官の職務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(欧州経済戦略官の職務)

第五十七条の二

欧州経済戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 欧州連合に関し、経済に関する外交政策に関すること。
  2. 欧州連合に関し、経済に関する政務の処理に関すること。

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