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外務省組織令 第五十八条 (中東アフリカ局に置く課)
平成十二年政令第二百四十九号
政令
(中東アフリカ局に置く課)
第五十八条
中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。
2
アフリカ部に、次の二課を置く。
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