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外務省組織令 第五十九条 (中東第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(中東第一課の所掌事務)

第五十九条

中東第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中東アフリカ局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策に関すること。
  3. アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビア及びレバノンに関する外交政策に関すること。
  4. 中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前二号に掲げるもののほか、第三号に規定する諸国及び西サハラに関する政務の処理に関すること。
  7. 中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(アフリカ部の所掌に属するものを除く。)。

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