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外務省組織令 第六十条 (中東第二課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(中東第二課の所掌事務)

第六十条

中東第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア及びバーレーンに関する外交政策に関すること。
  2. 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

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