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外務省組織令 第六十一条 (アフリカ第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(アフリカ第一課の所掌事務)

第六十一条

アフリカ第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アフリカ部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、赤道ギニア、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、モーリタニア及びリベリアに関する外交政策に関すること。
  3. アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
  4. アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前二号に掲げるもののほか、第二号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
  6. アフリカ諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

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