(中東アフリカ局の所掌事務)
第九条
中東アフリカ局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中東及びアフリカの諸国に関する外交政策に関すること。
- 二中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 三中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、中東及びアフリカの諸国に関する政務の処理に関すること。
- 五中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
2アフリカ部は、前項各号に掲げる事務のうちアフリカ諸国(アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ及びリビアを除く。第六十一条において同じ。)に関するものをつかさどる。