(アフリカ第二課の所掌事務)
第六十二条
アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外交政策に関すること。
- 二前号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。