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外務省組織令 第六十二条 (アフリカ第二課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(アフリカ第二課の所掌事務)

第六十二条

アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外交政策に関すること。
  2. 前号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。

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