(地球規模課題総括課の所掌事務)
第七十一条
地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局並びに他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
- 二社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。
- 三国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 四第一号及び前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
- イ社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境、人道支援及び保健を除く。)
- ロ経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境及び保健を除く。)
- イ
- 五外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。
- 六経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
- 七第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 八第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 九第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。