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外務省組織令 第七十二条 (地球環境課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(地球環境課の所掌事務)

第七十二条

地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地球環境(気候変動(地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る外交政策に関すること。
  2. 地球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 地球環境に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 地球環境に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

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