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外務省組織令 第七十三条 (気候変動課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(気候変動課の所掌事務)

第七十三条

気候変動課は、次に掲げる事項をつかさどる。

  1. 気候変動に係る外交政策に関すること。
  2. 気候変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 気候変動に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 気候変動に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

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