(緊急・人道支援課の所掌事務) 第七十四条 緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。一国際緊急援助活動に関すること。二人道支援に係る外交政策に関すること。三人道支援に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。四人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。五人道支援に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗