(欧州第二課の所掌事務)
第五十六条
欧州第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アルバニア、ウクライナ、エストニア、オーストリア、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン及びルーマニアに関する外交政策に関すること。
- 二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
欧州第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。